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刑事事件・少年事件

当番弁護士とは

被疑者段階においては、現在のところ、国選弁護の制度がないため、弁護士会が毎日当番の弁護士を決めておき、逮捕・勾留されている者やその家族・知人等からの希望がある場合、この当番弁護士が接見(面会)に行ってくれる。逮捕・勾留されている被疑者・被告人も、警察官・検察官・裁判官などに「弁護士会に弁護人の選任を頼みます」と依頼すれば、弁護士会に連絡され、当番弁護士が速やかに面会(接見)することになっている。

当番弁護士は、黙秘権(自己の意思に反して供述を強要されない権利)など、被疑者・被告人の重要な権利について説明し、不当に処罰されることがないようにアドバイスしたり、今後の刑事手続の流れについて、わかりやすく説明したり、起訴されるのか、それとも不起訴になるのかなど事件の見通しについて説明したり、あるいは家族等への連絡を伝えたりする。また、いろいろな不安や疑問についても答えたり、弁護士費用の説明をしてくれる。当番弁護士による1回の接見は無料である。

京都弁護士の当番弁護士専用電話(075-212-0010)へ電話して申し込む。平日の午前9時~午後5時以外は留守番電話になるが、当番弁護士は速やかにそれを聞き取り、原則として24時間以内に接見を行ってくれる。

当番弁護士が留守番電話を当番弁護士に面会してもらい、引き続き弁護を受けたい場合には、その弁護士に私選弁護の依頼をすることができる。当該弁護士が受任しないときには、弁護士会に別の弁護士を紹介してくれるように申し込むこともできる。

また、私選弁護の依頼をしたいが、弁護士費用の捻出が困難な場合には、前述した法律扶助協会が行っている被疑者刑事弁護援助制度の申込をすることができる。この申込は、当該当番弁護士に依頼することができる。