取扱業務

「特定調停」とは

破産・再生・任意整理

Q.「特定調停」とは、どんな手続きですか?
A.特定調停とは、賃金業者に対して、簡易裁判所での調停手続きの中で、貸主との話し合いによって、返済方法を見直すものです。

すべての貸主を相手方にあげる必要はないので、取り立ての厳しい貸主のみを選んで特定調停を行うこともできます。また裁判所を通じて取引経過の開示を求めることができます。

裁判所は、一定の要件があれば、特定調停の相手方からの民事執行を停止することを命じることができます。例えば金融業者から給与を差押えられてしまい、解雇される危険や、返済が困難になってしまっているなどの事情があるときは、執行を停止してもらうことが可能です。民事執行を停止する場合は、通常は保証金を支払う必要がありますが、特定調停によれば、保証金を支払わなくてよいとされる場合もあります。

Q&A一覧