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債務整理・過払金

ヤミ金とは?

ヤミ金、ヤミ金融とは、利息制限法はおろか、出資法5条に定める制限金利年29.2%(これを超過すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金の刑事罰を受ける)をはるかに超過する高金利を取る業者のことである。10日で2割、3割(トニ・トサン)という超高金利であるが、貸付金額が3~5万円の場合が多く、主としてダイレクトメール(DM)やチラシで勧誘してくる。特にDMの場合には、破産者などのいわゆるブラック・リストに載った者に対して集中的に送付されており、破産者をさらに食い物にするのが狙いである。

また、業者の中には法律に定める正規の登録を受けていない業者(無登録業者)も多いが、このこと自体も刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)の対象となっている。

1 ヤミ金融の特徴は、(1)違法な超高金利、(2)過酷な取立、(3)過剰与信(すでに多重債務に陥っているのにもかかわらず融資する)である。

特に、取立については、夜間自宅に押しかける、部屋に上がり込む、親戚や他の業者からの借入による返済を強要する、業者の事務所や車に監禁するという悪質なものが見受けられる。しかし、東京の業者のような場合は、関西までやってくることはほとんどなく、実際には家族、知人、勤務先あるいは近所の家に対し、電話をかけて、無茶苦茶なことを言い、困惑させて支払わせようとすることが多い。

2 ヤミ金融業者への対処は、債務者自身では困難な場合が多いため、弁護士に依頼すべきである。

弁護士としては、取引経過からすると、元金以上支払っている場合には支払を拒否するとともに、すでに支払った金額全部の返還を求めることになる。また、残債務が残っている場合であっても、ヤミ金融の超高金利は公序良俗(民法90条)に反する「不法原因給付」(民法708条)として、返還義務がないと主張して、返済自体を拒否することになる。

3 特に悪質な業者に対しては、出資法違反及び貸金業法違反(無登録営業)等を理由に刑事告訴・告発を行うことや、登録業者であれば、業務停止・登録取消の行政処分を求める申告を行うことも考えられる。

4 ヤミ金の対策として、貸金業規制法及び出資法が改正され、既に施行されている。主な変更点は、(1)無登録業者の広告、勧誘の禁止(違反者には100万円以下の罰金)、(2)年109.5%を超える利息の契約をした場合には、契約そのものが無効、(3)出資法に規定する上限金利を超える利息の契約、受領、そのような利息の支払の要求をした場合の罰則を、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は1000万円以下(法人は3000万円以下)」に引き上げ、(4)無登録営業の罰則を、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は1000万円以下(法人は1億円以下)」に引き上げ、などである。