債務整理・過払金
違法な取立には
違法な取立て
貸金業者は以下のような違法な取立をしてはならない
(金融庁事務ガイドライン-2004年8月6日改正)。
- (ア) 暴力的な態度をとること。
- (イ) 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
- (ウ) 多人数で押しかけること等。
- (エ) 正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問すること。
- (オ) 反覆または継続して、電話で連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問すること。
- (カ) はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
- (キ) 勤務先を訪問して、債務者・保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。
- (ク) 他の貸金業者からの借入れまたはクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
- (ケ) 債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。
- (コ) 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求したりすること。
- (サ) その他正当とは認められない方法によって請求をしたり、取立をしたりすること。
本人の心構え
何よりも、本人が相手の違法性に確信をもって毅然と対処する姿勢を貫くことが肝心である。これができれば、まず大丈夫といってよい。
周囲の人達の理解と支援
本人一人ではなかなか防ぎきれないことも多いので、家族・近所・職場の人たちに理解してもらうことが肝要である。
警察への連絡、告訴・告発
違法な取立は、毅然と対処し、臆せず告訴(発)し、警察に十分に取り締まらせることが必要である。
仮処分申立・損害賠償請求等の法的対抗手段
法律的には、先ず仮処分の決定を得て、違法な取立をしてはならないとの通知をする。違法な取立は、これでまず止まるが、さらにひどい場合は慰謝料等の損害賠償請求の訴訟も提起する。
貸金業法に違反する登録貸金業者の行為
貸金業法に違反する登録貸金業者の行為については、監督官庁に行政指導を求め、悪質な場合には登録取消の申立をすることができる。監督官庁は、業者の営業所が京都府内のみのときは京都府知事(消費生活課貸金係)、2つ以上の近畿府県にあるときは財務大臣(近畿財務局長)である。業者は、貸金業登録免許の更新の際に、この申立があると困る。









