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債務整理・過払金

業者とどう対応するか

返済すべき額が用意できる場合

  1. 先ず業者に清算したい旨の通知を出す。
  2. 借用書、領収書と引き換えに金員を支払う。この場合、この金額の支払により、一切の債権債務のないことを確認する文言を記載した合意書を取り交わす。
  3. こちらの提示額に納得しない業者が出てきた場合→利息制限法による計算金額を業者の銀行口座が判明していれば、その口座に振り込み、そうでなければ現金書留で送金する。その場合も、別途内容証明郵便で、当該金額を計算した根拠を示し、その金額を送金したことで完済したことを通知する。
  4. 弁済しても取り立て等を止めない場合→債務不存在確認訴訟を起こす。

分割弁済を行いたい場合

  1. 業者に分割案を提示して了解を取りつける。合意が得られるときは、合意書を取り交わす必要がある。
  2. 合意書が取れれば、分割弁済計画に従って金員を支払う(支払方法は支払った証拠が残る銀行振込の方法によるべきである)。
  3. 全て払い終った後、借用証書等借入に際して交付した書類一切を返還させる。

業者の了解を取るのに助力を得たい場合

  1. 弁護士を通して行なう。
  2. 調停の申立を行なう(調停手続とは、特定調停とは参照)。

返済すべき額がある程度(一部)しか用意できない場合

  1. 自己破産の申立→免責の申立を行なう(破産とはどういうものか参照)。
  2. 債務整理案を作って各業者の同意を取りつける。一括返済を行う場合には、ある程度(2~3割)減額してくれる場合もあるが、大幅な減額は通常困難である。

返済すべき額が全く用意できない場合

自己破産の申立→破産廃止→免責の申立という方法しかない。