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債務整理・過払金

保証人や家族はどうなるか

保証人となることを承諾した場合

保証人は法律的には主債務者と同様の責任を負うこととなるが、主債務者が清算をしているのに、保証人のところへ取り立てに来ることもあるので、先ず債務の存否・債務額をしっかり確かめることが重要である。これが不明の場合は、業者に主債務者が「借入金額」、「借入年月日」、「借入から現在までの返済状況」を明らかにさせることが必要である。その上で、利息制限法による計算を行い、返済すべき金額があるかどうか、あるとした場合にはいくらかを確定させることになる。

承諾したことがないのに、保証人欄に氏名・押印がある場合(主債務者が勝手に署名押印したような場合)

法律上の責任は一切ないので、毅然と対処することが必要である(次項参照)。

家族

家族は、単に家族(親子、兄弟である)ということだけでは、法律上の責任を負わない。毅然とした対処が必要である(次項参照)。