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離婚・DV

どういう場合に離婚できるか

(1) 協議離婚、調停離婚の場合は、2人の話し合いによる離婚であるから、どんな理由でも2人が合意すれば成立する。

(2) 裁判離婚の場合は、次のような離婚原因が法律で定められている(民法770条)。
従って、これらの原因のどれかに該当する場合でないと離婚できない。例えば単なる性格の不一致だけでは離婚できない。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上、明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時。
  5. その他、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき。

(3) なお、従来裁判所では、婚姻の破錠につき、もっぱら原因を与えた当事者(たとえば浮気をして家庭を壊した者など)は、自分の方からは離婚請求はできないとされてきたが、近時は、長期間の別居で子供が自立し、配偶者が経済的に困窮しない場合に限り、離婚を認める方向になりつつある。

(4) 配偶者の生死不明が3年以上続いても自動的に離婚となるものではなく、生死不明の相手を被告として離婚裁判をしなければならない。