離婚・DV
離婚する際の問題
(1) 財産分与
原則として婚姻期間中に形成した財産の2/1を分与しなければならない(婚姻前からの財産は、特有財産として財産分与の対象とならない)。
財産が夫名義であっても同じである。
夫婦2人で作った財産の清算という考え方が根底にあるから妻が不貞をして離婚するような場合にも妻に財産分与請求権がある(但し金額は減少させられる。離婚後2年経てば時効により請求できなくなる)。
(2) 慰謝料
夫婦の生活水準、支払能力、離婚原因などによって決まり、ケース・バイ・ケース(200万~500万が多い)である。また婚姻期間が長い程、離婚の際の慰謝料は高くなっている。
(3) 親権者
未成年の子供がいる場合、どちらか一方の当事者が親権者になる。これを決めなければ離婚はできない。
子供を取り合って話し合いがつかないと、前述のように調停や裁判で決めるということになるが、裁判所は子供の福祉という観点から、大体次のように考えているようである。
「現状尊重(現実に養護監督する者を優先)」
「幼児は母親に」
「兄弟姉妹は、ひとりひとりわけるのではなく、できる限り一緒に」
(4) 子供の養育費
親権者にならなかった当事者が、親権者になった当事者に対し支払う。
合意すれば一時金で支払うことも可能だが、たいていの場合子供が成年に達するまで、月々支払うことが多い。金額の算定にはいくつかの方法があるが、例えば、年収500万(額面)の夫と年収96万円の妻の間に14歳以下の子どもが二人いた場合、夫から妻に支払われる教育費は毎月6~8万円程度である。









