離婚・DV
離婚が成立するとどうなるか
離婚が成立すると、婚姻関係が解消し、婚姻の効果は将来に向かって消滅する。その結果、
再婚
(1) 各当事者は再婚できる。但し、女性は婚姻解消の日から、6カ月の期間を経過しなければ再婚できない。
姻族関係の終了
(2) 婚姻によって、夫婦の一方と他方の血族との間に生じた、姻族関係は離婚によって法律上当然終了する。
復氏
(3) 婚姻によって氏(姓)を改めた夫、または妻は離婚によって婚姻前の氏にもどる。但し、離婚の日から3カ月以内に届け出をすれば、婚姻中の氏を称することもできる。
子供の氏(姓)の変更
(4)元の氏(姓)に戻ったときには、子供の氏と異なることになる(子供の親権者となっても、子供の氏は元のままである)。それで社会生活上不都合のときは家庭裁判所に申し立てて子供の氏を自分と同一の氏に変えてもらうことができる。子供が成人の場合でも同じ扱いをされる。
ただ、変更された子供は成人に達した時から1年以内に元の氏に復することができる。









