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離婚・DV

認知とは

夫婦関係にない男女間に生まれた子は、認知によって父子関係、母子関係が発生する。
なお、判例によれば母子関係は、母がその子を分娩した事実がはっきりしていれば認められる。
従って通常問題になるのは、父子関係である。

認知の方法

(1) 任意認知 父が認知届を市(区)役所に出すことによって行う。

(2) 強制認知 父が認知届をしない場合、子(子が未成年の場合、親権者たる母)は、父を相手に認知の裁判を起すことができる。
父が死亡しても3年以内ならば、検察官を相手に認知の裁判を起すことができる。