取扱業務

任意後見契約はどのように結べばよいですか

高齢者の財産管理

Q.任意後見契約はどのように結べばよいのですか?
A.公証人役場で契約します。契約能力に問題があると思われるケースでは、医者の診断書などが必要になることがあります。

契約内容は、1.代理の範囲の特定、2.着手金、各行為の事務手数料など細かい内容、3.書類の保管、4.郵便物の開封、5.財産処分の方法、6.1回の一定額以上の支出及び1カ月通算して一定額以上の支出などを細かく決めます。

契約は本人の死亡によって終了しますが、特に死後の事務委託として、葬儀、納骨、墓石建立、あるいは施設利用料の支払い、賃料の支払い、保証金の受領なども契約で決めることができます。

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