その他
日照権とは
(1) 日照権とは,住民の日照を守る切実な要求と運動の中からつくられてきた権利であり,憲法25条が保障する健康で文化的な生活を営むために太陽の光を享受する権利である。
(2) 建築基準法56条の2,京都府建築基準法施行条例19条の12は,一定の高さの建築物を建築する際に,近隣住民の日照権を侵害しないように次表のように規制を設けている。
日影による中高層の建築物の制限
(3) なお,京都市では1999年5月1日から施行の「京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例」14条,同規則9条で,高さが17メートルを超える建築物は,商業地域(容積率400%以下の地域),又は工業地域内に,当該建築物の敷地境界線からの水平距離から5メートルを超える範囲において5時間以上日影となる部分を生じさせないように指導している。







