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不動産登記簿(登記事項証明書)とは

不動産登記は、私たちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係等の状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑を図る役割を果している。

登記簿には表題部、権利部(甲区、乙区)があり、これらが土地・建物各々について作成されている(土地については1筆、建物については1個と数える)。 最新の権利関係を確認するためには、従来はこれの写し(謄本・抄本)を請求したり、閲覧を行っていたが、近時コンピュータ化がすすみ、ほとんどの法務局で登記簿と同一の内容を記載した「登記事項証明書」や「要約書」の交付をするようになっている。コンピュータ化前の登記簿も保存されているので、それ以前の権利関係を確認するときはこれの謄・抄本の請求や閲覧も可能である。