その他
登記簿(登記事項証明書)の見方
〔表題部〕
土地や建物の状況が記載されている。土地であれば地番ごとに1筆の土地登記簿が作成され、建物であれば、建物ごとに家屋番号が付されて1個の建物登記簿が作成される。土地については分筆・合筆により1筆の土地が2筆になったり、または3筆の土地が1筆の土地になったりする。建物については、古くなって建て替えたりすると、以前の建物について減失登記を行ない(古い建物登記簿は閉鎖される)、新たに新築建物の表示登記の申請が必要になる。
マンションなどの区分建物については、その建物の敷地に関する権利(敷地権→マンション敷地と区分建物を一体のものとしてでないと処分できない)が記載される場合がある。この敷地権についての権利関係は、区分建物の権利部(甲区、乙区)に公示される。
〔権利部(甲区)〕
所有権に関する事項が記載される。その所有者は誰か、いつ、どんな原因(売買・相続など)で所有権を取得したかがわかる。所有権の登記は所有権保存(新築建物の場合等)と所有権移転を得て、以後所有者が変わる毎に登記され、最後に所有権移転を受けている権利者が現在の所有者となる。また、所有権に関する仮登記、差押、仮処分などの登記も甲区欄に登記される。
〔権利部(乙区)〕
(根)抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載される。(根)抵当権等借入金などを担保するために設定された登記を担保権といい、申請の順に番号が付されており、登記順により優劣が決まる。例えば、第1担保権の残債権額が1000万円で第2担保権の残債権額が2000万円の不動産について、返済不履行により当該不動産が2500万円で処分された場合、第1担保権者は1000万円全額の弁済を受け、第2担保権者は1500万円の弁済しか受けられない。
また、かつて設定した(根)抵当権について、弁済等の事情により原因が消滅した場合には、当事者の申請により抹消され、登記簿の該当部分に朱抹される。従って、住宅購入時等に設定した(根)抵当権の原因消滅後この申請を怠っておれば、いつまでも抹消されない状態で残ってしまう。
登記簿にはこれ以外にもいろいろな登記事項があるので、わからない点があれば、当事務所へご相談ください。
《コンピュータ化後の登記簿の特徴》
- 全て横書
- 数字は全て算用数字
- 抹消事項は下線がある
- 記載なき部分は余白となっている
- コンピュータ化された日は「調製」欄に記載
- これ以前の登記簿は全て「閉鎖」登記簿として法務局に保管されている。










