その他
作成はどこで
公正証書の作成の仕方は、公証人役場(官庁所在地参照)へ行って、公証人に作成を嘱託する。ただし印鑑証明(3ヵ月以内のもの)、運転免許証、旅券などにより人違いでないことを証明することが必要である。代理人を頼んで作成してもらうときは、実印により作成された委任状と印鑑証明が必要。公正証書で遺言(遺言の方法参照)を作成したい場合も公証人役場へ行けば公正証書遺言を作成してくれるが、作成したい人が病気で動けない場合などは公証人が出張してくれる。
公正証書は公証人が作成するものであるが、そのほかに私人が作成した文書に認証を与えたり(私書証書の認証)、私文書に確定日付を押印したり(確定日付押印)等のことをしてくれる。
確定日付押印をとっておけば、問題の文書が、その日付までに作成されたものであることが証明されるのである。
<公正証書の保管>
公正証書の原本は、原則として20年間、公証人役場で保管し、当事者には正本、謄本が交付される。









