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その他

手形を振出すときの注意点

手形は、例えば売買代金の支払などの原因があって振出されるものである。これを原因関係というが、重要なのは、手形の効力は原因関係と離れてひとり歩きすることである。

売買契約があとで無効になっても、それを知らずに取得した手形の所持人に対しては手形の無効を主張できない。

手形をだましとられた時も同じである。但し、事情を知って害意をもって手形を取得した者に対しては手形の無効を主張できる。

偽造手形の場合は誰に対しても支払義務はない。この場合の問題は偽造を立証する資料をいかに集めるかである。