Home > 法律Q&A > その他 > 手形の裏書人
あなたのために全力で 暮らしと人権を守って48年 京都最大の法律事務所(弁護士19人、事務スタッフ25人) 法律でお悩みの方はお気軽にご相談ください。0120-454-489

その他

手形の裏書人

手形用紙の裏面には下の図のような裏書欄があり、ここに署名・捺印した者を裏書人という。手形が不渡になったとき裏書人は手形の所持人から手形金の支払を請求されることになる。これに応じて手形金を支払ったときは、自分の前者に支払を求めることができるが、その者に資力がないときには、自分だけが損害を受けることになる。

したがって、慎重に判断することが必要である。

手形用紙の裏面(一部)
手形用紙の裏面