その他
手形訴訟とは
手形金の取立は、通常「手形訴訟」という簡略な裁判によってなされる。
手形訴訟では被告が手形を振出したこと、あるいは裏書きしたことを認めるか否かが一番肝心なことである。
手形訴訟には次のような特徴がある。
- (1) 手形金を取立てる訴訟は、証拠が原則として書面に限られ、補充的に本人が供述できるだけで証人は出せない。
- (2) 従って、判決は提訴後短期間で出される。
- (3) その判決に対して異議の申立をすると、こんどは通常の裁判と同じく進行する。証人を出して行うこともできる。
- (4) しかし、(2)の判決が金額の支払いを命じた場合は、保証金(実務では6~ 7割程度が多いといわれる)を法務局に供託して判決の効力を停止しないと強制執行される恐れがある。









