その他
日照権が侵害された時の救済方法
(1) 日照権の保障
地域、建築物の高さ、日影時間によって影響を受ける。住民は、建築主に要求して建築設計図を明らかにさせると同時に、日影図を作らせ、何時間日影ができるかを確定することが必要(日影図は設計士なら簡単に作れる)。日影図は建築基準法で定められている4mレベルだけでなく地表レベル(0m)ないし1階部分レベル(50cm)でどうなるかもあわせて提出させることが望ましい。
また、日影図には、被害を受ける住民の住居の位置、開口部(窓、ベランダ)も表示させることが望ましい。
(2) 損害賠償請求
日照権侵害が重大であり、受忍限度を超える場合には損害賠償請求できる。土地の価格の下落も損害と考えられるが、裁判所で認められたケースはない。
建築基準法の日影規制を守った建築物でも損害賠償請求できると考えられるが、金額は余り多くない。1時間あたり15~20万円程度の補償がなされるケースが多い。
住宅地域では損害賠償を認めるが、商業・工業地域では損害賠償さえ認めないことも多い。和解例では、市内の商業地域においても数百万円の賠償を認めさせた例もある。
(3) 工事差止めの仮処分
日照被害が甚しく回復困難な損害をもたらすときは、仮処分で工事の全部ないし一部を差し止めることも考えられるが、前記の建築基準法の規制を守った建築物に対する工事差し止めは裁判所で認められにくい。
但し、仮処分申請をして裁判上の和解で工事の一部を変更させた例は多い。









