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その他

不渡り手形をつかまされたときは

  • (1) 手形金額の支払責任は、振出人と裏書人であるので、各人の資産、支払能力の調査がまず必要(資産調査参照)
  • (2) 資産があれば仮差押などをして財産を保全すること。
  • (3) そのあとは手形訴訟をするのが一番確実である。