その他
手形を偽造されたときは
(1) 偽造手形であっても、交換に回ってくれば手形金額を支払わないと不渡り処分を受ける。
不渡り処分を免れるためには、資金不足で支払わないのではないということを銀行に証明する必要がある。その方法は、支払銀行を通して、手形金額と同額の異議申立預託金を手形交換所に預託することである。
(2) (1)の方法で支払を止めると、手形の所持人は手形訴訟を起こしてくることが考えられる。
偽造手形の場合は誰に対しても支払義務はないが、そのためには偽造の事実を立証することが必要である。
(3) そのためには、次のようなことが差し当って必要になる。
- (イ) 偽造者を、有価証券偽造罪で告訴しておく。
- (ロ) さらに、居所が判明していれば偽造の事実を追及しそれを録音テープにとる。
- (ハ) 手形所持人と偽造者との関係を調査する。









