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その他

手形をだましとられたときは

(1) 手形をだましとられたときであっても支払をしないと不渡処分を受けるのは偽造手形の場合と同じ。

(2) 手形をだましとられたときは、法律上支払の拒絶ができるのは、手形の詐取を知って、害意をもって手形を取得した人に対してだけであり、善意の第三者に対しては支払義務がある。

(3) 従って、

  • (イ) 手形の所持人とだましとった本人との関係を調査することがなによりも必要である。
  • (ロ) まだ、誰が手形を持っているかわからない段階では、新聞に広告をしたり、警察に詐欺罪で告訴しておくことである。