その他
融通手形
A-B間に何の取引もないのに、Bから頼まれたAが手形を振出してBに渡し、Bがその手形をCに買い取ってもらうというように、Aの信用を利用してBに融資を受けさせる目的の手形。
(1) AがBから手形の支払を請求された場合
支払を拒否できる。
(2) AがCから請求された場合
Cが融通手形であることを知っていたかどうかに関係なく、特別な事情がない限り支払を拒否できない(判例)。
支払を拒否できる特別な事情とは、Bが融資に使わずただでCに渡した場合とか、Bが本来の融資の目的を遂げてDから手形を回収したのにAに返還せず、今度はCに渡した場合など、A-B間の融通手形の約束に違反する事情をいう。









