Home > 法律Q&A > その他 > 融通手形
あなたのために全力で 暮らしと人権を守って48年 京都最大の法律事務所(弁護士19人、事務スタッフ25人) 法律でお悩みの方はお気軽にご相談ください。0120-454-489

その他

融通手形

A-B間に何の取引もないのに、Bから頼まれたAが手形を振出してBに渡し、Bがその手形をCに買い取ってもらうというように、Aの信用を利用してBに融資を受けさせる目的の手形。

(1) AがBから手形の支払を請求された場合

支払を拒否できる。

(2) AがCから請求された場合

Cが融通手形であることを知っていたかどうかに関係なく、特別な事情がない限り支払を拒否できない(判例)。

支払を拒否できる特別な事情とは、Bが融資に使わずただでCに渡した場合とか、Bが本来の融資の目的を遂げてDから手形を回収したのにAに返還せず、今度はCに渡した場合など、A-B間の融通手形の約束に違反する事情をいう。