Home > 法律Q&A > その他 > 手形・小切手を盗難・紛失したときは
あなたのために全力で 暮らしと人権を守って48年 京都最大の法律事務所(弁護士19人、事務スタッフ25人) 法律でお悩みの方はお気軽にご相談ください。0120-454-489

その他

手形・小切手を盗難・紛失したときは

1 盗難・紛失には、(1)手形・小切手用紙の場合、(2)手形・小切手を作成して振出す準備をしていた場合、(3)他人から受け取った手形・小切手の場合がある。
いずれの場合も、直ちに取引銀行に届けて、支払がなされないようにすることが必要である。また、警察に被害届・紛失届を出すことも重要である。新聞広告は法的な効果がないが、事実上の効果を目的に行われることがある。

2 (3)の場合、手形・小切手がなければ権利行使ができないので、簡易裁判所に申し立てて、盗難・紛失の手形・小切手を無効とする決定(除権決定)をもらう方法がある(最高裁は、(2)の場合も申立を認めている)。
これは、裁判所が一定期間(2004年の法改正により下限が6ヵ月から2ヵ月に短縮された)を定めて公示催告をし、その期間内に申出がないときは手形・小切手の無効を宣告する制度である。
除権決定があると、手形・小切手がなくても権利が行使できるようになる。
但し、最高裁は、除権決定までに手形を善意取得(盗難・紛失の事実を知らず、過失なく手形を譲り受け)した者がいる場合は、その者が優先するとしている。