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キャッシュカードを不正使用(偽造)されたとき

英米では預金者は一定額(数千円~1万円程度)のみ負担すればよいとして預金者の保護が図られているが、日本の金融機関は、責任を原則として免除した約款を定めており、これを主張して責任を否定するのが通常であった。

しかし、近時の犯罪の多発、金融機関の対応の甘さや行政の放置に対する社会的批判を受けて、2005年5月現在、金融庁は各金融機関に対し一定割合を補償するよう要請する方針を出しており、議員立法の動き(被害者側に過失がある場合でも7割の補償を義務付ける方向)もある。

今後、具体的な保護制度が定められると思われるが、当面は、少なくとも以下のような点に注意することが必要である。

  1. 暗証番号は、生年月日や自宅・職場の電話などの分かりやすい番号を避ける。
  2. 他人に番号を教えない。
  3. 暗証番号をカードに書かない。
  4. カードを他人に渡さない。他人にカードが渡った原因が自分にあるような状況を作らない。
  5. 車の中に貴重品を置いたり、カードと免許証などを一緒に保管したりしない。
  6. 紛失・盗難を知ったら、即刻金融機関に届ける。