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その他

住環境をまもる手段は

環境問題と法的手段

(1) 開発審査会に対する審査請求

市街化区域で500平方メートル以上の土地又は市街化調整区域で開発行為を行う場合(土地の区画又は形質の変更)、開発許可を受けなければならない(都市計画法29条)。開発許可を受けるためには、地域に応じて都市計画法に定める基準(同法33条、34条)を満たさなければならない。
同法の定める基準を満たしていないのに、開発許可がなされた場合には、開発により被害を受ける周辺の住民は、開発審査会に対して取消の審査請求をすることができる。
京都市の場合は「京都市開発審査会」(市役所内にある)、京都市以外の地域の場合は「京都府開発審査会」(府庁内にある)に申し立てる。
なお、審査請求は処分のあったことを知った日から60日以内にしなければならない。

(2) 建築審査会に対する審査請求

建物が建築基準法の定める建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)や容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)に違反があるとき、排水等建物の構造上問題がある場合、あるいは住居専用地域に実質上ホテルに使われる建物が建つなど、その用途地域の用途制限上問題があるような場合には、建築審査会に対して建築確認処分取消の審査請求をすることができる。「開発行為」に該当するのに、開発許可を受けないで建築確認を受けた場合も同様である。
京都市の場合は「京都市建築審査会」、京都市以外の地域の場合は「京都府建築審査会」に申し立てる。
また申し立てできる者の範囲、権限、申立期間については、開発審査会と同様である。

(3) 裁判所の仮処分

建築物が上記(1)(2)で述べたような違法建築であり、かつそのことによって受ける被害が重大である場合には、裁判所に仮処分を申請して工事を差し止めることができる。
この場合は、被害の立証が大事で、違反建築即差止めということにはならないので注意を要する。

(4) 「まちづくり運動」が基本

現行の都市計画法や建築基準法は用途地区に応じて建ぺい率や容積率を定め、あわせて京都市では高度地区(高さ制限)を定めているが、まちなみと住環境を守るには極めて規制が不十分である。このような中で、マンション計画などを縮小・撤回させた地域では、多くの場合、地域(町内)ぐるみで建物のスケール(例.4階建まで)を自主的に協定した「まちづくり憲章」を作り、「まちづくり運動」として粘り強く取り組んで実現させている。

(5) 建築協定や地区計画という方法も

更に、このような自主的な協定を法的に拘束力のあるものにするためには建築基準法に基づく建築協定(但し、協定参加者しか拘束しない)や都市計画法に基づく地区計画の利用が考えられ、中京区の笹屋町など実際に実現した地域もある。
まちづくり憲章の例

景観法の活用

2004年には新たに景観法が制定され、景観協定の締結により地域の景観を保全することができるようになった。