Home > 法律Q&A > その他 > 内容証明郵便とは
あなたのために全力で 暮らしと人権を守って48年 京都最大の法律事務所(弁護士19人、事務スタッフ25人) 法律でお悩みの方はお気軽にご相談ください。0120-454-489

その他

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、AからB宛の、これこれの内容の手紙を、何月何日に発送したということを郵便局長が証明してくれるもの(たしかに何月何日に相手に着いた、という証拠を残すため、配達証明もあわせて頼むのが普通である。後述参照)。

どんな場合に利用されるか――主には、個人や団体が、権利義務の得喪や変更に関する重要な通知(例えば貸金請求・請求権の時効の中断、契約の解除・取消、債権譲渡など)をする場合、この通知内容を公的に証明してもらい、証拠として残しておくために、この内容証明の制度を利用する。

〔内容証明の書き方と出し方〕

  1. 書き方のルール――横書きでも縦書きでもよいが、字数と行数は以下の通り定められている。大きな文房具店では専用の用紙を売っている。
    縦書き……1行20字以内、1枚26行以内
    横書き……1行20字以内、1枚26行以内
    1行26字以内、1枚20行以内
    1行13字以内、1枚40行以内
  2. 出し方のルール――同じものを3通作成(1通作成したものをコピーでも可)し、差出人・受取人の住所・氏名を書いた封筒とともに郵便局(但し、集配郵便局一行政区に1つしか扱わない)に持っていく。
  3. 費用は、内容証明1通のうち1枚目420円、2枚目から250円となっている。封筒に貼る切手代が必要(普通郵便料+書留料420円+配達証明料300円)で、普通郵便料が80円の場合は、合計800円となる。
    たとえば、AからBへ、1通2枚の内容証明郵便を出すと、内容証明料670円+封筒に貼る切手代800円の合計1,470円が必要である。
  4. 郵便局での内容証明郵便文書保存期間は5年間である。

内容証明郵便の実例(縦書きの場合)
内容証明郵便の実例(縦書きの場合)

内容証明郵便の実例(横書きの場合)

通知書

貴殿は、私が債権者乙社より借り入れた金員につき、同社より債権譲渡を受けたとして、2 0 0 5年1月1 0日付通知にて、私に対し、同借入金の残金及び遅延損害金合計 1 0 0万円の支払を請求されています。
しかし、債権者乙社から私に対し、貴殿に対して債権を譲渡した旨の債権譲渡通知(債権譲渡の要件)がなされていませんので、私としては、貴殿を真実の債権者と認めるわけにはいきません。
仮に、貴殿が債権譲渡を受けたとしても、同債権は1 9 8 7年1月9日に貸し付けられたものであり、残元金が5万円ということからすれば、約定の支払が滞った1 9 9 0年1月9日からすでに 1 0年以上が経過していますので消滅時効(民法 1 6 7条1項)が完成しております。私は、本書を以てこの消滅時効を援用致します。
以上のとおり、私としては貴殿からの請求に応じるつもりはありませんので、その旨通知致します。

2005年1月31日
京都市中京区○○町 25番地 甲野三郎

京都市下京区○○町 30番地 丙川法男殿