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その他

印鑑証明とは?

個人及び地方自治法260条の2、1項の認可を受けた地縁による団体(町内会等「認可地縁団体」)の代表者等の印鑑を住所地の市町村に所定の手続で登録すると、登録者の申請により印鑑登録証明書(略して印鑑証明書)が交付される。登録した印鑑を実印という。

個人の印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録原表に登録されている者である。但し、15歳未満の者又は成年被後見人は、印鑑登録を受けることができない。

印鑑証明書は、さまざまな手続に使われるが、本人確認と当該手続の真正な意思確認のために使われることが多い。

印鑑登録の申請は、申請人の住民登録がなされている市町村役場(区役所)の印鑑登録係の窓口で行われる。

印鑑登録ができると、印鑑登録カードが発行され、最寄りの役所に「印鑑登録証明書交付申請書」とこの「印鑑登録カード」を提出すると、「印鑑登録証明書」が交付される。

印鑑登録証明書の用途は、不動産の売買、公正証書の作成、自動車の売買、自動車賠償責任保険の請求のときなどである。