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相続・遺言

相続人の範囲と相続分

1981年(昭和56年)1月1日以降に相続が開始したとき

(1) 被相続人に子供がいるとき
  1. 妻が1/2、子供(全体)が1/2で相続する。
  2. 子供の中には養子も、結婚して姓が変わった子も入る。
  3. 子供がすでに死んでいて、その子(孫)がいる場合は、その孫が代って相続する(代襲相続という)。
  4. 子供のあいだでは、相続分は均等(但し、結婚外で生まれた子供は、半分の権利しかない。ただ、この点については憲法違反<法の下の平等>の疑いがあるが、最高裁は合憲とした。
(2) 被相続人に子供がおらず、両親がいる場合
妻が2/3、親(全体)が1/3で相続する。
(3) 子供も両親もおらず、兄弟姉妹がいる場合
  1. 妻が3/4、兄弟姉妹(全体)が1/4で相続する。
  2. 兄弟姉妹の中には、姓が変わった者も入る。
  3. 兄弟姉妹がすでに死んでいて、その子(即ち甥、姪)がいる場合は、その甥、姪が代わって相続する(代襲相続)。
  4. 兄弟姉妹の相続分は均等(但し、片親を異にする兄弟姉妹の場合は半分の権利しかない)。

1980年(昭和55年)12月31日までに相続が開始した場合

(1) 被相続人に子供がいるとき
妻が1/3、子供2/3がで相続。
(2) 被相続人に子供がおらず、両親がいる場合
妻が1/2、両親が1/2で相続。
(3) 子供も両親もおらず、兄弟姉妹がいる場合
妻が2/3、兄弟姉妹が1/3で相続。