相続・遺言
遺産の範囲
1.遺産の範囲には、不動産や貯金など積極財産ばかりでなく、借金(これを消極財産という)も含まれるので要注意。また、特別受益も計算上遺産に加算される。
2.生命保険金の取扱い
生命保険金の受取人が、相続人のひとり(たとえば妻)に指定されている場合は、保険金は遺産の中に入らない。但し、税務上は「みなし相続財産」として相続税の対象となる。
受取人の指定がない場合は相続財産となる。
1.遺産の範囲には、不動産や貯金など積極財産ばかりでなく、借金(これを消極財産という)も含まれるので要注意。また、特別受益も計算上遺産に加算される。
2.生命保険金の取扱い
生命保険金の受取人が、相続人のひとり(たとえば妻)に指定されている場合は、保険金は遺産の中に入らない。但し、税務上は「みなし相続財産」として相続税の対象となる。
受取人の指定がない場合は相続財産となる。