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相続・遺言

「特別受益」とは

特別受益とは、生前に渡された贈与や生活資金及び遺言での贈与(遺贈という)のことである。共同相続人のひとりが、被相続人から生前特別の財産をもらっていたりした場合(たとえば家を買ってもらった場合)、遺産の前渡し分として計算される。

たとえば父が1500万円の遺産を残して死亡した場合、相続人が子供3人だとすると、通常なら1人500万円ずつ相続することになる。長男に生前300万円贈与されていたとすると、これは遺産の前渡しとして計算上遺産の中に含める。そうすると(1500+300)÷3=600万円となるが、長男は300万円生前贈与をうけているので、相続分として取得できるのは残り300万円。あとの2人の兄弟が600万円ずつ相続することになる。