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相続・遺言

相続したくないとき

相続放棄

  1. たとえば、親の遺産が借金ばかりで、相続したくないときは、「相続放棄」という制度がある。
  2. これは、相続の開始の事実及び、自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てておこなう。
  3. 放棄すると、はじめから相続人でなかったとして扱われる。従って、子供全部が放棄すると、その次は親が相続人となり、さらに親が放棄すると今度は兄弟姉妹が順次相続人ということになってくるので、借金ばかりのときの放棄はここまでする必要がある。