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相続・遺言

遺言の方法

1.遺言状は、民法の定める要件を満したもののみ有効である。

――有効な遺言状の例――
  1. 自分で書く場合→「全文」「日付」「氏名」を自書し、これに判を押したもので「自筆証書遺言」という。なお「○月吉日」は無効。
  2. 公証人に作ってもらう場合→公証人役場(官庁所在地参照)へ行って、証人2人の立会いのもとに作ったもので「公正証書遺言」と いう。
  3. 口がきけない人と耳が聞こえない人は通訳を使って公正証書遺言又は秘密証書遺言ができる。(1999年改正)
  4. 相続させたい土地・建物や預金口座を登記簿などで特定して「相続させる」と明記します。

2.死ぬまぎわに、親族の前で話した「遺言」や、それを録音テープにとったものは無効。

3.遺言状が数通あれば、死亡した日に一番近いものが有効で、それ以前の遺言は後の遺言に矛盾する限りで無効。

4.一定の財産があり、このままでは死後に紛争が予想されるような場合には、弁護士に依頼して、遺言の作成、公正証書遺言の証人、保管及び遺言の執行を全部ゆだねることができ、そうしておけば安心である。

5.なお遺贈は一方的行為であり死亡を原因として寄与する合意契約(死因贈与)と区別される。