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相続・遺言

「遺留分」とは

1.遺言状が有効であれば、原則としてその内容どおりにしなければならなくなるが、しかし兄弟姉妹以外の相続人には、遺言状によっても奪われない権利(遺留分という)がある。

  1. 妻と子供の場合は本来の権利の1/2。
  2. 親のみの場合は本来の権利の1/3。

2.従って、たとえば財産は全部子供にやる、妻にはやらないと遺言しても、妻は1/2の半分、すなわち1/4は自分のところに戻せ、という権利がある。

3.遺留分算定の対象となる財産は、現に残っている遺産に、1年以内になされた贈与と特別受益が含まれる。

4.但し、この権利は行使しないと、自己の遺留分が侵害されたことを知ってから1年で時効消滅するので要注意。請求の仕方は口頭でもよいが、内容証明郵便で行なうのがよい。