相続・遺言
「遺留分」とは
1.遺言状が有効であれば、原則としてその内容どおりにしなければならなくなるが、しかし兄弟姉妹以外の相続人には、遺言状によっても奪われない権利(遺留分という)がある。
- 妻と子供の場合は本来の権利の1/2。
- 親のみの場合は本来の権利の1/3。
2.従って、たとえば財産は全部子供にやる、妻にはやらないと遺言しても、妻は1/2の半分、すなわち1/4は自分のところに戻せ、という権利がある。
3.遺留分算定の対象となる財産は、現に残っている遺産に、1年以内になされた贈与と特別受益が含まれる。
4.但し、この権利は行使しないと、自己の遺留分が侵害されたことを知ってから1年で時効消滅するので要注意。請求の仕方は口頭でもよいが、内容証明郵便で行なうのがよい。









