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相続・遺言

遺産分割

1.遺産のうち、誰が具体的に何をとるかをわけることを、遺産分割という。

  1. まず相続人どうしが話し合って協議書を作る。
  2. 話し合いができなければ、家庭裁判所に申立をして、調停か、審判をすることになる。

2.不動産の登記を、相続人の誰かに変えるためには、遺産分割協議書(相続人全員の実印と印鑑証明が必要)か、調停調書、あるいは審判書正本が必要なのが原則。
但し、「特別受益者の証明書」に、署名と実印を押し、印鑑証明書を添付すれば、その人は取り分ゼロとして扱われ、遺産分割の協議から外される(遺産分割協議書は不要)。