相続・遺言
「寄与分」とは
被相続人の財産の増加に特別に寄与した人や、被相続人の看護をして財産減少の防止に特別の功労があった人については、寄与があったとして、その分が相続財産から外れて、その人のものと認定される。これを寄与分と言う。
どの程度認められるかは相続人間の協議で決め、協議が整わないときは家庭裁判所で決める。
寄与分は単に親の面倒を見ていたというだけではダメで、財産の維持、又は増加に貢献をしていなければならない。
従って、親を介護していた具体的な状況、負担の状況、処分せずに済んだ財産の額、等を総合判断する。









