取扱業務

養育費はいくら払えばよいのですか

離婚・男女問題

Q.養育費はいくら払えばよいのですか?
A.離婚後、親権者とならなかった当事者も、子の親である事実に変わりはないので、未成年の子の養育について責任を負います。したがって、未成年の子を養育している親から、他方の親に対して、子にかかる生活費の分担として養育費を請求することができます。養育費の金額について当事者間で話し合いがまとまらなかった場合、調停あるいは審判で養育費額を決定することができます。裁判所では、一般的な基準が設けられており、基本的には当事者双方の収入を比較して決定しますが、子に持病があって高額の医療費が必要である場合などは、具体的な事情も考慮されます。

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