取扱業務

婚姻届を提出していなくても夫婦として認められますか

離婚・男女問題

Q.婚姻届を提出していなくても、夫婦として認めてもらえるのですか?
A.婚姻届は提出していなくても、当事者に結婚の意思があり、事実上夫婦として共同で生活をしている男女の関係は、一般に内縁あるいは事実婚と呼ばれています。

婚姻届の提出が前提となるもの、例えば氏の変更などは生じませんが、法律上の夫婦と同様の権利が認められる場合もあります。例えば、内縁の夫が交通事故で死亡したときは、内縁の妻は、加害者に対し、慰謝料や扶養の権利を侵害されたことに対する損害賠償を請求することができます。

また、内縁関係解消にあたり、離婚の場合と同様、相手方に財産分与や年金分割を求めることができ、正当な理由なく内縁関係を壊した場合は、慰謝料の請求も可能です。

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