医療過誤
個人情報保護法によって開示請求できるか
個人情報保護法25条は、「個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない」と定めている。医療機関も個人情報取扱事業者であるので(但し、取り扱う個人情報の個人数が5000以下の事業者は除かれる)、患者本人は、個人情報保護法25条に基づいて医療機関に対し自己のカルテ等の開示を求めることができる。但し、この場合、請求から開示までの間に時間があるので、カルテ等が改ざんされるおそれはある。









