債権の担保・回収
取立・債権回収とは
契約で約束したことが守られない場合、権利を実現するために行う行為が取立である。予め抵当権などの担保をつけておいた場合には、裁判所に不動産の競売などの申立を行なうことになるが、これを担保権の実行という。抵当権の実行については、その妨害の排除に主眼をおいた改正担保法・執行法が2004年4月1日から施行されている。
改廃され、新設された主な制度は次のとおりである。
- 短期賃貸借制度の廃止、競落人が買い受けたときから6ヵ月間の明渡猶予制度の新設。
- 「滌除(てきじょ)屋」の排除、「塩漬け不動産」防止のため、抵当権者が従来の滌除の請求を受けた場合にも単純な競売の申立てで足りる(「抵当権消滅請求」)。
- 一括競売権の範囲は、抵当権設立後に抵当権設定者のみならず、第三者が築造した第三者の所有物についてまで及ぶ(但し、優先弁済の対象は抵当権の対象たる土地のみ)。
- 根抵当権者らの請求により元本が確定する制度の新設(但し、担保すべき元本の確定すべき期日の定めある場合を除く。)。これにより元本が確定したときは、根抵当権者より単独で登記申請ができる。
- 後順位賃借権に優先する抵当権者が同意し、その登記を経ることによって先順位賃借権になる制度の新設。
- 担当不動産から生ずる収益(例えば賃料)を差押え回収する制度の新設(担保不動産収益執行制度)。
- 一般指名債権のうち、その譲渡に債権証書の必要のないものを質権の目的とする場合にあっても、債権証書の交付を質権設定の効力要件としない。
- 雇用のほか、請負、委任等の契約により労務を提供する者を含む「使用人」が有する雇用関係に基づき生じた債権の全てについて、期間の限定なく、先取特権が認められる。
- 民事執行法改正により、保全処分の強化、競売不動産の内覧、不動産の明渡執行の実行性の向上、間接強制の適用範囲の拡張、財産開示、養育費等の履行確保、動産競売執行の強化が図られた。









