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債権の担保・回収

資産調査

債権取立の場合、最も大事なものは、債務者の資産・支払能力の調査である。
次の程度なら誰にもできる。

  1. 債務者の所在地、営業所所在地の登記簿謄本(登記事項証明書)をあげ、不動産があるかどうか、不動産があっても担保がついているかどうかを調べる。
  2. 債務者の取引銀行がどこかを調べる――預金額がわからなくても見当をつけて仮差押する方法がある。
  3. 財産開示手続……債務名義を有する債権者又は一般先取特権者はその申立により、裁判所が債務者を呼び出し、宣誓の上で自己の財産について陳述させることができる(但し、執行証書及び支払催促が除外されている)。