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債権の担保・回収

財産保全とは

債務者や保証人に財産があれば、それを保全することが大事である。

(1) 債務者が承諾するなら、不動産所有権移転の仮登記などをつける方法がある。

(2) それ以外に不動産や銀行預金を仮差押する方法がある。

例えば、現在自宅を所有している人を相手に裁判を起こす場合、裁判で勝訴するまでに相手が自宅を処分して無一文になってしまったとしたら、苦労して裁判をした意味がなくなってしまう。そのような状況を防ぐために、あらかじめ相手方の財産を仮に差し押さえておくのが仮差押の手続きである。

これは、裁判所に申請して、債権額の大体1/3ないし1/5の保証金を法務局に供託して、仮差押命令を出してもらう方法である(但し、押えるべき物件の価値が低いなどの場合は保証金の額も低くなる)。