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債権の担保・回収

取立の方法

(1) 内容証明の送付

口頭で催促しても支払がされないときは、内容証明(内容証明郵便とは参照)を配達証明付きで送付すると実際上効果があがる。

(2) 公正証書の作成

債務者と話し合いが出来て分割で払わせる場合は公正証書を作っておくと、履行されない場合直ちに強制執行ができるので便利(公正証書とは参照)。

(3) 支払督促の申立

簡易裁判所に申し立てて、相手方に金銭支払を命じさせる方法(支払督促)がある。但し、債務者が異議の申立てをすれば、通常の訴訟をやらなければならなくなる。

(4) 調停の申立

債務者との話し合いが進まない場合は、簡易裁判所(相手方の住所地の)に申し立てて調停をしてもらう。

調停は「話し合い」を裁判所で斡旋するところなので債権者自らでも申立てできる。
調停が成立すると、その調書は裁判の判決と同一の効力を持つ。

(5) 訴訟(裁判)の提起

調停は、話し合いであるから、債務者があくまでも条件をのまなかったりした場合は不成立(不調)となる。その場合は、訴訟を提起する以外にない。簡易裁判所では、訴訟が60万円以下の金銭請求事件の場合、原則として1回の期日で審理を終え、即時判決を言い渡す少額訴訟制度がある。

手形があれば、手形訴訟を起こせるので判決は早い。