債権の担保・回収
債権譲渡の注意点
(1) 債権の譲渡とは、債権の同一性を変えることなく、契約によって債権を移転することである。
(2) 譲渡したことを第三者に主張するために債権者から債務者に予め通知しておくことが必要である。
この通知は、確定日付ある証書(例えば内容証明郵便)によってなされる必要がある(これを対抗要件という)。
(3) 法人がする金銭債権の譲渡について、債務者以外の第三者に対する対抗要件として登記制度が設けられ、登記がされたときに民法上の確定日付による証書による通知があったと見なされる。









