債権の担保・回収
債権の時効
(1) 債権の消滅時効
| (イ)民事上の債権 | 10年 |
| (ロ)商事上の債権(会社や商人の債権) | 5年 |
| (ハ)請負代金(工事終了のときより) | 3年 |
| (ニ)小売店で売却した商品代金 | 2年 |
| (ホ)旅館代や授業料 | 2年 |
| (ヘ)飲食代 | 1年 |
| (ト)労働債権 | 2年 |
(2) 債務者が、債権の存在を認めれば(確認証を書くか、一部弁済するか)、時効は中断する。
(3) 期間満了(これを時効の完成という)しそうになったら、内容証明(内容証明郵便とは参照)で催促すると、1回に限りその日から6カ月は期間が延びる。
(4) 6カ月以内に、訴提起あるいは調停を申し立てる。確定した判決、調停、裁判上の和解の時効は10年である。









