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債権の担保・回収

債権の時効

(1) 債権の消滅時効

(イ)民事上の債権10年
(ロ)商事上の債権(会社や商人の債権)5年
(ハ)請負代金(工事終了のときより)3年
(ニ)小売店で売却した商品代金2年
(ホ)旅館代や授業料2年
(ヘ)飲食代1年
(ト)労働債権2年

(2) 債務者が、債権の存在を認めれば(確認証を書くか、一部弁済するか)、時効は中断する。

(3) 期間満了(これを時効の完成という)しそうになったら、内容証明(内容証明郵便とは参照)で催促すると、1回に限りその日から6カ月は期間が延びる。

(4) 6カ月以内に、訴提起あるいは調停を申し立てる。確定した判決、調停、裁判上の和解の時効は10年である。