日照権とは
近隣・マンション建築問題
Q.日照権とはなんですか?どのような規制がありますか?
A.日照権とは、住民の日照を守る切実な要求と運動の中から認められるようになった権利であり、憲法25条が保障する「健康で文化的な生活を営む」ために太陽の光を享受する権利です。
日照権について、建築基準法56条の2、京都府建築基準法施行条例19条の12は、一定の高さの建築物を建築する際に、近隣住民の日照権を侵害しないよう、次のように規制を設けています。
京都市では1999年5月1日施行の「京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例」14条、同規則9条で、高さが17mを超える建築物は、商業地域(容積率400%以下の地域)、または工業地域内に、当該建築物の敷地境界線からの水平距離から5mを超える範囲において、5時間以上日影となる部分を生じさせないように指導しています。
用途地域 | 規制を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 容積率 | 日影時間(h) | |
---|---|---|---|---|---|
敷地境界線からの水平距離 | |||||
10m以内 | 10m超 | ||||
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 高さが7mを超える建築物 | 1.5m | 50%、60% | 3h | 2h |
80%、100% | 4h | 2.5h | |||
15%、200% | 5h | 3h | |||
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 高さが10mを超える,又は地上3階建以上の建築物 | 4m | 100%、150% | 3h | 2h |
200% | 4h | 2.5h | |||
300% | 5h | 3h | |||
第一種住居地域 第二種住居地域 準居住地域 | 20%(京都市、第一種・第二種高度地域) | 4h | 2.5h | ||
20%(京都市以外)、30%、40% | 5h | 3h | |||
近隣商業地域 | 200%、300%以上(京都市) | 5h | 3h | ||
準工場地域 | 200%以上 | 5h | 3h |
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