取扱業務

手形や小切手を盗まれてしまいました

債権の担保・回収

Q.手形や小切手を盗まれてしまいました。どうしたらよいですか?
A.手形や小切手が悪用されないよう、すぐに取引銀行に届けてください。また、警察に被害届・紛失届も出しましょう。

支払いの手段として他人から振り出してもらっていた手形・小切手を盗まれてしまった場合、このままでは支払いを請求することができません。この場合は、簡易裁判所で、その手形や小切手を無効とする申し立てをすることができます。簡易裁判所が無効とする決定(除権決定)をすると、手形・小切手を持っていなくても、支払いを請求することができるようになります。

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