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借地・借家問題

修繕は誰がするのか

(1) 修繕は原則として家主の義務である(民法606条)。
家主の義務となる修繕範囲は、借家人に使用収益させるに必要な限度でよいので、屋根、壁、土台、樋などについてのみと考えられる。

(2) 家主が修繕義務を果さないときは、借家人は念のため文書(内容証明郵便がよい)で、修繕の必要部分と破損状態、その日までに修繕してもらえないときは借家人が修繕費を出して修繕する、見積りはいくらである旨を催告しておく。借家人が修繕することは借家人の義務であると同時に権利である。

(3) 家主が修繕せず、借家人が修繕したときは、その費用を家主に請求することができる。