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借地・借家問題

契約者(家主・借家人)が変わったら

家主が変わったら

(1) 家主が変ったとき、例えば借家が売られたり、家主が死んで新しい家主になる場合、いずれでも前の家主と借家人の賃貸借契約はそのまま引き継がれる。つまり、新家主による不当な要求(明渡しその他賃借人に不利な要求)に応じなくてもよい。
新家主が新しい契約書を持ってきても、借家人は不利な契約なら承諾する義務はない。

(2) 家主が変ったときは、権利証や登記簿謄本(登記事項証明書)を見せてもらうなどして、新家主を確認しておく方がよい。

借地人が変わったら

(1) 借家人が変ったとき、例えば借家人が死亡したとき相続人が当然に借家人となり、従前の契約を引き継ぐ。新しい契約書は必ずしも必要でない。

(2) 内縁の妻や事実上の養子が借家人として同居していたときは、その妻や養子が引き継ぐことができる。