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借地・借家問題

造作買取請求権

1992年7月31日以前に契約締結した場合は、賃貸仮契約が終了し、返還する場合、「造作」を貸主に買い取ってもらえる(強行法規)。

1992年8月1日以降に契約締結した場合は、「買取しない旨」の特約があれば、買い取ってもらえない。